労災事故で後遺障害を負ってしまった場合、事業主に対して、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が可能な場合があります。
労災補償や労災保険は、労働者が被った損害のすべてを補償するものではありません。
将来の不安を少しでも解消するため、是非一度ご相談ください。

1 事業主への損害賠償請求

事業主への損害賠償請求
労働契約法第5条は「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」との義務(安全配慮義務)を定めています。

事業主が安全配慮義務に違反した結果、労災事故が発生した場合、従業員は、事業主に対し、安全配慮義務の債務不履行を理由に損害賠償を請求できることとなります。

安全配慮義務に違反する場合とは、①(物理的に)安全な労働環境を整備すべきだったのに、これを怠った場合、②(人的に)安全を確保するための教育や作業管理などを怠った場合、などが挙げられます。

機械の整備を怠って事故が発生した場合などは①にあたります。危険な作業を行わせるのに指導もしなかった場合などは②に該当します。

また、パワハラやセクハラを防止するための社内制度の整備や教育を怠った結果、パワハラ被害、セクハラ被害が生じた場合も②の責任が生じることとなります。

2 労災後遺障害認定に対する審査請求

労災後遺障害認定に対する審査請求
障害補償給付支給決定で認定された後遺障害等級に不服がある場合、原処分のあったことを知った日の翌日から60日以内(除斥期間)に審査請求を行わなければなりません。

「審査請求の趣旨」には、「○○労基署長が平成○○年○月○日に請求人に対してなした○○補償給付の処分の取消しを求める」と記載し、「審査請求の理由」には、具体的な理由を記載します。ただ、内容は、決定前であればいつでも変更できますので、まずは除斥期間が徒過する前に審査請求を行うことを意識してください。

なお、労災手続における後遺障害等級認定の基準は、「労災補償 障害認定必携」という書籍として公開されています(労災事故や交通事故を扱う弁護士であれば必携の書籍ですが、一般の方の目に触れることはあまりないと思います)。基準に照らして、より上位の等級が認められるべき理由を具体的に主張するとともに、それを裏付ける医学的資料を準備しなければ、やみくもに審査請求をしても認定が覆ることは困難かと思います。

等級認定結果について疑問がある場合も、ご相談をお受けいただければと存じます。
当事務所では、審査請求により8級の認定を4級に引き上げた事例、14級の認定を12級に引き上げた事例などがございます。

事務所の特徴

事務所の特徴

■相談無料

事故の後遺障害により日常生活や仕事上の不便を受けているご依頼者様になるべくご負担のないよう、無料相談をお受けしております。

■完全成功報酬制

既に等級が認定されており、かつ、事業主の安全配慮義務違反が認められるケースの場合、初期費用無料の成功報酬制で事件をお受けしております。

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